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PEPPER LIKES PROプラン 追加利用規約

株式会社LIFE PEPPER

言語及び翻訳に関する規定

本規約は日本語により作成され、日本語版を正本とします。本サービスにおいて本規約の他言語への翻訳(システムによる自動翻訳を含みます。)が提供される場合、当該翻訳は利用者の便宜及び参考のためにのみ提供されるものであり、日本語版と翻訳版の内容に齟齬、矛盾又は相違がある場合は、いかなる場合においても日本語版の記述が優先して適用されるものとします。

【言語及び翻訳に関する規定】 本追加規約は日本語により作成され、日本語版を正本とします。本追加規約の他言語への翻訳が提供される場合、当該翻訳は利用者の便宜及び参考のためにのみ提供されるものであり、日本語版と翻訳版の内容に齟齬、矛盾又は相違がある場合は、いかなる場合においても日本語版の記述が優先して適用されるものとします。

第1章 総則

第1条(目的及び適用範囲)

1.本追加利用規約(以下「本追加規約」といいます。)は、株式会社LIFE PEPPER(以下「当社」といいます。)が提供する「PEPPER LIKES PRO プラン」(以下「PRO プラン」といいます。)において行われる役務型取引(第3条に定義します。)に適用される特則を定めるものです。
2.本追加規約は、当社が別途定める「PEPPER LIKES」利用規約(以下「基本規約」といいます。)と一体として適用されます。PRO プランの利用を希望する会員は、基本規約に同意していることに加えて、本追加規約に同意するものとします。
3.本追加規約は、役務型取引にのみ適用されるものとします。

第2条(基本規約との関係)

1.本追加規約に定めのない事項については、基本規約の定めが適用されます。
2.役務型取引に関して、本追加規約の定めと基本規約の定めとが抵触する場合には、本追加規約の定めが優先して適用されます。
3.基本規約において定義された用語は、本追加規約において別段の定義がない限り、本追加規約においても同一の意味を有します。

第3条(定義)

1.役務型取引:クライアントとPROクリエイターとの間で行われる取引のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)金銭報酬の支払いを伴う取引(投稿等の実施の義務付けの有無を問いません。)。
(2)金銭報酬の支払いを伴わない場合であっても、クリエイターに対して投稿、制作その他の役務の実施を義務付ける取引。
2.PROクリエイター:本追加規約に同意し、第5条に定める本人確認及び審査を完了したクリエイターをいい、役務型取引においては、報酬又は提供物を対価として、投稿、撮影、素材の制作その他クライアントの商品又はサービスの紹介若しくは宣伝に関する業務を遂行する者をいいます。
3.ギフティング型取引:金銭の支払を伴わずに提供物を提供し、PROクリエイターが当該提供物の受領・体験に基づき投稿・発信・紹介等を行うことを内容とする役務型取引をいいます。
4.成果物:PROクリエイターが、役務型取引により作成、投稿又は納品する写真、動画、記事、デザイン、図面、文章、データ、プログラム、レポートその他一切の創作物(ギフティング型取引に基づく投稿を含みます。)をいいます。
5.登録口座:PROクリエイターが当社所定の方法により登録した、当該PROクリエイター名義の日本国内の金融機関口座をいいます。
6.収納代行:当社が、PROクリエイターから報酬債権に係る弁済受領権限の授与を受け、クライアントから報酬相当額を代理受領し、これをPROクリエイターに引き渡す事務をいいます。
7.金銭報酬:金銭その他の財産的価値を有するものの給付をいい、商品券、ギフト券、電子マネー、ポイント、暗号資産その他名称の如何を問わず金銭に代わる経済的利益を含みます。ただし、提供物はこれに含まれません。

第2章 契約・本人確認・取引

第4条(個別契約の成立)

1.PRO プラン上でクライアントが業務又はギフティング型取引の依頼を掲載し、PROクリエイターがこれに応募し、クライアントが当社システム上で採用の候補とする旨の意思表示(マッチ)を行った後、次の各号に定める時点をもって、クライアントとPROクリエイターとの間に業務委託契約又はギフティング型取引に係る契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するものとします。
(1)金銭報酬の支払いを伴う取引:報酬金額その他の取引条件について、当社システム上で双方の合意が成立した時点。
(2)金銭報酬の支払いを伴わない取引:クライアントが当社システム上で採用を確定した時点。
2.個別契約の条件(報酬金額、投稿期限、成果物の内容、利用範囲、権利帰属等)は、当該取引画面上に明示された内容及び当社のガイドライン等に従うものとします。
3.当社は、クライアント及びPROクリエイター間の契約当事者にはならず、両者の間で生じた債務不履行、瑕疵、遅延、報酬支払等に関する紛争について、当社に故意又は重大な過失がない限り、一切の責任を負いません。
4.会員は、取引に関連して他の会員に損害を与えた場合、自らの責任と費用負担においてこれを解決し、当社にいかなる負担も負わせないものとします。
5.当社は、PRO プランの円滑な運営又は利用環境の維持のため、プロジェクト又は募集内容の掲載可否について形式的な審査を行う場合がありますが、当該審査は当該募集内容、業務内容又は取引の適法性、在留資格の適合性その他法令遵守を保証するものではありません。

第5条(本人確認及び審査)

1.クリエイターがPROクリエイターとして役務型取引に応募するためには、当社所定の本人確認(本人確認書類の提出及び真贋確認を含みます。以下「eKYC」といいます。)を完了しなければなりません。
2.クリエイターがPROクリエイターとして金銭報酬の支払いを伴う役務型取引に応募するためには、前項の本人確認に加え、登録口座の登録を完了しなければなりません。
3.日本国内に居住する外国籍のクリエイターであって、在留資格上就労に制限がある場合には、当社は、第1項に加え、当社(当社が委託する行政書士その他の専門家を含みます。)による審査を行うことができます。当社は、審査の基準及び審査結果の理由を開示する義務を負いません。
4.当社は、外国籍のPROクリエイターに対し、在留資格の有効期限その他当社が指定する情報の登録及び更新を求めることができます。当社は、有効期限の徒過その他当社が必要と認める場合、当該クリエイターの応募を停止し、再度の本人確認及び審査を求めることができます。
5.当社は、本人確認及び審査の適正を確認するため、公的なデータベース等への照会を行うことができ、クリエイターはあらかじめこれに同意します。
6.当社が行う本人確認及び審査は、PRO プランの円滑な運営のために当社所定の受付基準への適合性を確認する補助的なものであり、PROクリエイターの本人性、在留資格又は就労の適法性を証明し、又は保証するものではありません。当社の本人確認又は審査に誤り、見落としその他の不備があった場合であっても、当社は、これによりクライアント、PROクリエイター又は第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。
7.クライアントは、当社の本人確認及び審査の結果に依拠してはならず、これをもって自己が法令上負う確認義務(在留カード原本の確認、資格外活動許可の確認等を含みます。)の履行に代えることはできません。クライアントは、PROクリエイターとのマッチ後、業務の開始前に、当該確認を自らの責任と費用負担において行わなければなりません。
8.クライアントは、PROクリエイターとマッチを行うことにより、当該PROクリエイターの適格性(関係法令への適合性及び在留カード原本の確認を行うことを含みます。)を自ら確認し、及び判断すること、並びにその結果について自ら責任を負うことに同意したものとみなされます。当社が管理画面その他当社所定の方法により当該同意の表示を求めた場合において、クライアントが当該表示を行うことなくマッチを行ったときも、同様とします。
9.当社は、当分の間、日本国内に居住し、かつ登録口座を登録できるクリエイターに限り、金銭報酬の支払いを伴う役務型取引への参加を認めるものとします。また、金銭報酬の支払いを伴う役務型取引の発注者となるクライアントは、日本国内に所在する法人又は個人事業主に限るものとします。当社は、参加資格の範囲を当社の裁量により変更することができます。

第6条(案件種別及び参加資格)

1.クライアントは、募集の掲載にあたり、当該役務型取引の実施形態(オンラインで完結するか、対面での実施を伴うか等)その他当社が指定する事項を、当社所定の方法により表示するものとします。
2.当社は、前項の表示、PROクリエイターの居住地その他の情報に基づき、案件ごとに応募可能なPROクリエイターの範囲を制御することができます。制御の詳細は、当社が別途定めるガイドライン等によります。

第7条(成果物の納品・検収)

1.PROクリエイターは、個別契約に従い成果物に係る投稿等を実施し、当該投稿のURLの提出その他当社所定の方法により、当社システムを通じて完了報告を行わなければなりません。
2.クライアントは、完了報告を受けた日から原則として10日以内に、成果物の検収を行い、承認を行うものとします。当該期間内にクライアントが承認又は次項に定める修正のいずれも行わない場合、当該期間の経過をもって納品は承認されたものとみなします。
3.クライアントは、検収後(前項によりみなし承認された場合を含みます。)に成果物の瑕疵を発見した場合、当社所定の方法により修正の申入れを行うことができます。当社が当該申入れを相当と認めた場合、当社は、両当事者間の協議のためのメッセージ機能の再開その他の措置を講じます。PROクリエイターは、自己の責めに帰すべき事由による瑕疵については、合理的な範囲で修正に応じるものとします。

第7条の2(成果物の権利帰属及び利用)

1.成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、当該成果物を作成したPROクリエイターに帰属します。
2.PROクリエイターは、クライアントが報酬の支払いを完了した時点(ギフティング型取引においては、提供物の提供を完了した時点)で、クライアントに対し、当該成果物を、当該クライアント自身の商品又はサービスの紹介、宣伝、広告その他の販売促進を目的として、媒体を問わず、当該目的に必要な範囲での編集及び加工を含め、期間の定めなく、非独占的に利用することを許諾したものとします。当該許諾には、当該成果物に含まれるPROクリエイターの肖像及びアカウント名を同目的のために使用することへの同意が含まれるものとします。個別契約に別段の定めがある場合は、当該定めによります。
3.クライアントは、前項の許諾に基づく権利を第三者に再許諾し、譲渡し、又は担保に供することはできません。ただし、当該クライアントの広告制作又は広告配信を受託する事業者に対し、同項の目的の範囲内で利用させる場合はこの限りではありません。

第8条(報酬の支払原則)

1.クライアントは、金銭報酬の支払いを伴う役務型取引において、個別契約に基づき確定した報酬を、当社が行う収納代行の方法により、PROクリエイターに対して支払うものとします。PROクリエイターは、当社に対し、報酬債権に係る弁済の受領権限を授与し、クライアントは、報酬相当額を当社に対して支払うことにより報酬を支払うものとします。
2.クライアントが前項の支払いをしたときは、これにかかるクライアントのPROクリエイターに対する報酬支払債務はその支払いの限度において消滅するものとします。
3.クライアントは、報酬相当額のほか、当社が別途定めるシステム利用料を当社に支払うものとします。システム利用料の料率又は金額は、当社が別途定める料金表等によります。
4.個別契約が支払完了前に解除又は終了した場合、PROクリエイターの報酬受領権は遡及して消滅するものとします。当社は、当該解除等が行われた取引について、第9条に定める収納代行事務を継続する義務を負わないものとします。
5.源泉徴収税の取り扱いについては、所得税法その他の法令に基づき、クライアントがその義務を負うものとします。具体的な対応については第9条第6項の定めに従います。
6.クライアント又はPROクリエイターが当社に対して負担する債務(システム利用料等)を履行しない場合、当社は収納代行事務(請求書の発行、送金等)を一時停止することができます。
7.当社は、会員間の取引における報酬支払の主体(債務者)ではなく、収納代行事務を行うプラットフォーム提供者に限られるものとします。
8.ギフティング型取引においては、本条及び第9条の定めは適用されず、提供物の提供方法及び提供条件は個別契約の定めによります。

第9条(報酬の支払方法・時期及び免責)

1.当社は、各月の末日を締め日とし、当該月中にPROクリエイターによる完了報告が行われた役務型取引について、当該締め日に、クライアントに対し、当該締め日までに完了報告が行われた取引に係る報酬相当額及びシステム利用料を一括して記載した請求書を発行します。クライアントは、当該請求書に記載された支払期日(当該締め日の属する月の翌月末日)までに、当社所定の決済方法(クレジットカード決済又は銀行振込)により支払うものとします。
2.当社は、クライアントから前項の支払いを受けたときは、遅滞なく、報酬相当額をPROクリエイターの登録口座に振り込む方法により引き渡します。当社は、クライアントからの支払いが確認できるまでの間、PROクリエイターに対する報酬相当額の引渡しを行う義務を負いません。
3.PROクリエイターが登録口座の登録を完了していない場合、当社は、登録が完了するまで支払いを保留することができます。登録口座の情報の誤り、不備又は変更の未届出に起因する支払いの遅延、不着又は誤送金について、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
4.クライアントの支払遅延等の支払い義務の不履行、決済機関・送金サービス提供事業者(Stripe、Wise等)における審査、障害、処理の遅延その他当社の責めに帰すことのできない事由により支払いが遅延した場合、当社は会員に対して一切の責任を負いません。
5.所得税法その他の法令に基づきクライアントが源泉徴収を行う義務がある場合、クライアントが自己の責任において計算及び納付手続を行うものとします。
6.クライアントが源泉徴収を行う場合、クライアントは、当社所定の方法により源泉徴収額を当社に通知するものとし、当社は、当該通知の内容に従い請求金額及びPROクリエイターへの支払金額に反映することができます。当社は、源泉徴収の要否及び金額の計算について確認又は判断する義務を負わず、その誤りに起因して会員又は第三者に生じた損害について責任を負いません。
7.当社は、受領した報酬をPROクリエイターに引き渡すために送金するに際し、振込手数料その他当該送金に関連する費用を差し引くことができるものとします。
8.PROクリエイターは、報酬額又は支払内容に関する異議申立てがあるときは、登録口座への振込が完了した日から30日以内に行わなければならず、当該期間経過後は、金額の確定に同意したものとみなされ、一切の異議を受け付けないものとします。
9.会員は、当社が利用する決済・送金サービス(Stripe、Wise等)の利用に関連して当該サービス提供事業者が定める規約等が適用される場合、これを遵守するものとします。当該サービスにおけるアカウント審査、送金処理の不具合、システムエラー、その他当該サービスに関連して会員に生じた不利益又は損害について、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
10.当社は、クライアントによる報酬の支払いの履行を保証するものではありません。クライアントが第1項の報酬の支払いを行わない場合、PROクリエイターは、クライアントに対して報酬を直接請求することができるものとし、当社は、当該請求に必要な範囲で合理的な協力を行うほかは、報酬の立替、代行支払、又は保証等の義務を負わないものとします。

第10条(業務委託関係の確認)

1.PRO プランを通じて成立する役務型取引の個別契約は、いずれも業務委託契約(請負契約、準委任契約を含む)に該当し、労働契約にはあたりません。
2.PROクリエイターは、独立した事業者として自己の責任と裁量に基づき業務を遂行し、労働基準法その他の労働関係法令は適用されないものとします。
3.クライアントは、PROクリエイターに対して勤務時間、場所、手段等を直接的に指揮命令してはならず、成果物のある業務については、成果物の仕様及びその納期のみを拘束するものとします。
4.当社は、クライアント及びPROクリエイター間の個別契約の履行に関して、何らこれを監督し、保証しません。
5.クライアント及びPROクリエイターは、自己が適用法令に基づき負う義務(フリーランスに関する法律、所得税法その他の税法、社会保険関係法令、クライアントによる在留カード原本の確認を含む入管法に基づく在留資格の確認義務等を含みますがこれに限りません。)を、自己の責任と費用負担において履行するものとします。
6.日本国内に居住する外国籍のPROクリエイター(以下「外国籍クリエイター」といいます。)がPRO プランを利用し、役務型取引を行う場合、当該クリエイターは、日本の出入国管理及び難民認定法に基づき、当該業務に従事するために必要な適切な在留資格を保有していることを表明し、保証するものとします。
7.外国籍クリエイターが、自身の保有する在留資格において許容される範囲を超えて役務型取引を行う場合、又は「資格外活動許可」が必要な場合には、当該クリエイターは自らの責任と費用において適切に当該許可を取得した上でPRO プランを利用するものとします。
8.外国籍クリエイターは、当社又はクライアントから要求があった場合、速やかに有効な在留カードの原本、又は資格外活動許可の証明書の原本を提示しなければならないものとします。
9.本条に反する事態が生じ、当社、クライアントまたは第三者に損害(行政処分、罰金、弁護士費用を含みます。)が発生した場合、当該会員はその一切の責任を負い、当社を免責するものとします。
10.当社は、外国籍クリエイターの在留資格又は資格外活動許可の有無及び適法性について、第5条に定める本人確認及び審査の範囲を超えて確認又は判断する義務を負わず、会員間の確認漏れ等に起因する紛争について一切の責任を負わないものとします。
11.クライアント及びPROクリエイターは、前各項の法令上の義務の履行に関し、当社が当該義務の履行主体となるものではなく、また当社がこれらの義務を代行する責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
12.クライアント及びPROクリエイターが、源泉徴収、在留資格確認、契約書面交付義務その他の法令上の義務を履行しなかったことにより生じた損害、紛争又は行政措置について、当社は一切の責任を負わず、当社に損害が生じた場合には、当該会員は当社に対してこれを賠償するものとします。

第11条(法令の遵守)

1.クライアントは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)その他の適用法令に基づき自己が負う義務(取引条件の明示、報酬の支払期日の遵守、禁止行為の不実施等を含みます。)を、自己の責任と費用負担において履行するものとします。
2.PROクリエイターは、役務型取引に基づき投稿等を行う場合、当該投稿等が広告又は宣伝であることを、一般消費者が容易に認識できる方法(「広告」「PR」「プロモーション」等の表記を含みます。)により明示しなければなりません。この場合において、当該表記は、投稿等の冒頭その他一般消費者が認識しやすい位置に記載され、かつ、他の文字列、ハッシュタグその他の情報に紛れないものでなければなりません。
3.クライアントは、前項の投稿等について景品表示法上の表示をした事業者となることを理解し、自らの責任と費用負担において、前項の明示がなされていることの確認その他の必要な措置を講じるものとします。
4.クライアントは、第2項の明示を省略し、又は一般消費者が広告であることを認識しにくい方法によることを、PROクリエイターに対して求めてはなりません。
5.当社は、前各項の義務の履行主体とはならず、その履行を代行し、又は保証する責任を負いません。

第3章 決済・雑則

第12条(報酬に係る決済)

1.PRO プランにおける報酬に係る決済及び送金は、当社が指定する決済事業者又は送金サービス提供事業者(Stripe、Wise等)を通じて行われるものとし、会員は、当該事業者の定める利用規約等が適用される場合これに従うものとします。会員と当該事業者との間で生じた紛争、トラブル、又は支払処理の遅延等について、当社は当事者ではなく、一切の責任を負いません。
2.当社は、会員による支払又は受領処理に関連して発生した通信障害、金融機関のシステムエラー、又はその他不可抗力により生じた損害について、一切の責任を負いません。
3.当社は、支払処理における安全性を確保するため、本人確認又は追加情報の提出を求めることができ、会員はこれに応じなければなりません。
4.当社は、反社会的勢力との取引防止、マネーロンダリング防止、又は不正利用防止の観点から、合理的な範囲で支払を保留し、停止し又は拒絶することができます。

第13条(サービス終了時の報酬支払及び請求期限)

1.PROクリエイターのPRO プラン終了時点で、クライアントから当社への個別契約に基づく報酬の支払いが完了しており、かつ、当社がPROクリエイターにその引渡しを履行していない報酬があるときは、当社は、第9条第2項に準じて、遅滞なく、登録口座に振り込む方法により支払いを行います。
2.当社は、PROクリエイターの登録口座が無効その他の理由で送金できないときは、収納代行によりクライアントから代理受領した報酬の引渡を留保することができるものとします。この場合、当社が、登録口座の更新又は変更を求めたにもかかわらず、PROクリエイターがこれを相当期間内に完了しなければ当社は、これを供託することができるものとします。

附則()

1.本追加規約は、2026年8月17日に制定・施行します。
2.本追加規約の変更については、基本規約第3条の定めを準用します。

制定・改定履歴

2026年8月17日制定

株式会社LIFE PEPPER